| 埋蔵文化財発掘届出 |
◆申請用紙◆
周知の埋蔵文化財の包蔵地で掘削を伴う土木工事を行う場合の届出書です。
◆事務の根拠◆
文化財保護法第93条第1項・第2項
◆事務の概要◆
周知の埋蔵文化財包蔵地(古墳・城跡・寺院跡・集落跡等、遺跡と呼ばれている場所)で掘削を伴う土木工事を行う場合、工事の種別や規模にかかわらず文化財保護法に基づく届け出が必要です。
◆担当部署◆
教育委員会事務局文化財課埋蔵文化財指導係
神戸市役所3号館7階
TEL:322−5799
FAX:322−6148
◆事務の流れ◆
1 周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の確認
・ まず、土木工事の計画地が周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の範囲に含まれているかどかを確認してください。周知の埋蔵文化財包蔵地は、毎年更新しています。
2 周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の確認方法
・ 神戸市埋蔵文化財分布図(神戸市教育委員会刊行・有償配付)でご確認ください。文化財課埋蔵文化財指導係窓口、ファックスによる問い合わせも行っています。
3 発掘届出書の提出
・ 土木工事の計画地が周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)にある場合は、発掘届出書(事業内容等)に計画図等を添付し、工事着手の60日前までに教育委員会文化財課埋蔵文化財指導係へ提出してください。
4 発掘届出書の内容
・ 届出に必要な書類等は次のとおりです。
ア 発掘届出書 1部
イ 土木工事等の計画図面 (図面サイズは問いません。折り込み等でA4サイズに整えて下さい)
a 位置図(計画地の位置を特定できる地図) 1部
b 現況図(敷地全体の測量図) 1部
c 建築図等の計画図 (敷地内の建物等配置図・各階平面・断面・立面図等) 1部
d 基礎図 (基礎伏図や基礎構造の断面図・造成や土壌改良等の掘削断面図) 1部
e 現況の写真 (敷地全体の状況がわかる写真) 1部
f 罹災証明の写し (阪神・淡路大震災で罹災された方) 1部
◆審査のめやす◆
1 届出地及びその周辺の埋蔵文化財の状況や、工事内容を検討し、届出における土木工事が埋蔵文化財に与える影響を審査し、埋蔵文化財保護に関する取扱事項を通知します。
2 審査の基準と埋蔵文化財保護に関する取扱事項
(1) 届出地内に埋蔵文化財が存在することが明らかな場合
ア 発掘調査を要する場合〔工事によって影響を受ける範囲の記録作成〕
a 工事の掘削によって埋蔵文化財が破壊される場合
b 掘削が埋蔵文化財に直接及ばない場合でも、工事によって地下の埋蔵文化財に影響を及ぼすおそれのある場合
c 盛土や工作物の設置でその重さによって埋蔵文化財に影響を及ぼすおそれのある場合
d 恒久的な工作物の設置をする場合
イ 工事立会(施工時に文化財課職員が立会いし、必要な記録及びその他の措置を講ずる)
a 工事区域が狭小で、安全上、通常の発掘調査の実施が困難な場合
b 既に行われた土木工事等の規模・構造を大きく改変しない場合
c 工事の影響深度が埋蔵文化財を包含する層の上面から30cm以上の保護層を確保できない場合
ウ 慎重工事(施行計画のとおり慎重に工事を実施。計画の変更があった場合は、届出が必要)
a 工事によって埋蔵文化財に影響を及ぼさない場合。
b 既に行われた土木工事により、埋蔵文化財が滅失した範囲内で行われる工事の場合
c 試掘・確認調査の結果、埋蔵文化財が確認されなかった場合。
◆標準処理期間(処理期間のめやす)◆
試掘調査を実施しない場合は、通常10日間程度。試掘調査を実施する場合は、試掘回答後、1週間程度。