| 試掘調査依頼 |
◆申請用紙◆
周知の埋蔵文化財の包蔵地範囲内外で土木工事を行う場合、試掘調査を行う際の依頼書です。
◆事務の根拠◆
・文化財保護法第93条第2項
・神戸市開発指導要綱
◆事務の概要◆
周知の埋蔵文化財包蔵地(古墳・城跡・寺院跡・集落跡等、遺跡と呼ばれている場所)の範囲内及び範囲外で土木工事を行う場合は、埋蔵文化財の保護の資料を得るため、下記の事例において、試掘調査が必要になります。
(1) 周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の範囲内に含まれており、周辺のデータから見て、埋蔵文化財が存在する可能性がある場合。
(2) 周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の範囲外であるが、埋蔵文化財の存在状況が不明である場合。特に、都市計画法第29条で定める開発行為等に該当する場合。
但し、土木工事の内容により、文化財の取扱いが、異なる場合がありますので、事前に確認して下さい。
◆担当部署◆
教育委員会事務局文化財課埋蔵文化財指導係
神戸市役所3号館7階
TEL:322−5799
FAX:322−6148
◆事務の流れ◆
1 埋蔵文化財試掘調査依頼書の作成
(1) 必要な書類を作成し、文化財課埋蔵文化財指導係へ提出して下さい。
(2) 添付書類
ア 位置図 1部(神戸市都市計画図 1/2,500もしくは住宅地図)
イ 現況図 1部(縮尺は問いません。開発区域の敷地の形状が明確にわかるもの。また、既存建物や従前建物の状況がわかるものについては、その配置図等でも可。)
2 埋蔵文化財試掘調査依頼書の記入上の注意点
(1) 「試掘調査日の通知」の1〜3に関する項目(調査日時・調査方法・担当)については、記入せずに、空欄のままで、提出して下さい。
3 試掘調査承諾書の記入上の注意点
(1) 依頼者ではなく、調査地の土地所有者の住所・氏名、調査地の住所、遺跡名を記入してください。
4 審査(付)
(1) 埋蔵文化財指導係の窓口に提出された時点で、申込順に日時を調整し、試掘日を決定します。既設建物の解体があれば、解体後で、試掘調査の日程調整して下さい。
(2) また、解体工事の延期等により、試掘調査の日時に変更が生じる可能性がある場合には、すみやかに当教育委員会文化財課までご連絡下さい。
(3) 試掘調査を実施するにあたり、依頼者は、近隣の住民の方に、事前に日時等を連絡し、必ず同意を得るように心掛けて下さい。
(4) 試掘方法:通常、機械または人力によって2m×2mの試掘坑を設定し、工事掘削深度を目安に掘り下げます。標準は500平方メートルの土地につき、3か所程度です。
(5) 試掘調査に要する時間は、敷地面積 500平方メートルまでの土地で、1日程度です。
(6) 試掘調査の当日は、依頼者またはその代理者の方は、必ず現地で立会をお願いします。
(7) 試掘調査の当日が、雨天の場合は、調査は中止となりますので、文化財課に連絡の上、再度日時の調整をして下さい。
◆審査のめやす(試掘調査後の取扱い)◆
1 試掘調査の結果、埋蔵文化財が確認された場合で、工事によって、埋蔵文化財に影響を及ぼす場合は、発掘調査が必要となります。
2 試掘調査の結果、埋蔵文化財が確認された場合で、工事の影響深度が、埋蔵文化財を包含する層の上面から30cm以上の保護層を確保できない場合は、工事立会が必要となります。
・ 試掘調査の結果、埋蔵文化財が確認された場合で、工事の影響深度が、埋蔵文化財を包含する層の上面から30cm以上の保護層を確保できる場合は、工事着手までに埋蔵文化財を保護する旨の誓約書を提出すれば、施行計画のとおり、工事の実施は可能です。
3 試掘調査の結果、埋蔵文化財が確認されなかった場合は、施行計画のとおり、工事の実施は可能です。
◆標準処理期間(処理期間のめやす)◆
試掘調査終了後、通常10日程度。